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パブリックドメイン

Public domainとは、著作権やその他の知的財産権による保護期間が終了した、またはそもそも保護の対象とならない、あるいは権利者が自発的に権利を放棄した創作物や情報のことです。誰でも自由に、許可なく、無料で利用できる状態になったものを指します。

パブリックドメイン解説するイメージ(監修・神野富三)

パブリックドメインとなる主な条件


著作権保護期間の終了

多くの国では、著作者の死後70年(国によって異なる場合があります)が経過すると、著作権が消滅し、その作品はパブリックドメインになります。


権利の放棄

著作者が自ら、自身の作品に対する著作権を放棄することを明示的に宣言した場合。


著作権が発生しないもの

アイデアやありふれた表現、言語や文字など、そもそも著作権による保護を受けないもの。また、政府機関が作成した文書や作品も、国によってはパブリックドメインに含まれることがあります。


相続人がいない場合

著作者が亡くなり、相続人がいない場合、著作権が消滅することがあります。



パブリックドメインの例

  • 著作権保護期間が終了した古典文学作品(例:夏目漱石の作品、シェイクスピアの戯曲)

  • 古い絵画や音楽(例:葛飾北斎の浮世絵、モーツァルトの楽曲)

  • 古い写真や地図

  • クリエイティブ・コモンズ・ゼロ(CC0)のライセンスが付与された作品(権利者が著作権を放棄し、パブリックドメインとしたもの)



日本における「パブリックドメイン」の実態


2025年5月25日付け日本経済新聞の「著作権切れ名画、名ばかり「パブリック」 画像利用に制限・料金」にもある通り、日本では著作権問題に対して過度に抑制的な扱いをする例が多く見られます。私たち企業映像制作の現場でも、企業の担当者はコンプライアンスへの配慮から「危に近づかず」の傾向があり、せっかくの公共的な映像財産が利用されない場面に数多く遭遇してきました。



インターネット企業の無為無策と責任回避


また、現代のインターネット上には価値ある映像が情報が多数掲載されていて、その再利用についても「お問い合わせください」とは書いてあるものの、Google社をはじめとしたテック企業は、ほとんどの場合、我々の問い合わせに回答を返さないという実態があります。

映像制作の現場から



利用における注意点

パブリックドメインの作品は基本的に自由に利用できますが、いくつか注意点があります。


同一性保持権

たとえパブリックドメインの作品であっても、著作者の意思に反するような改変や侮辱的な利用は、著作者人格権の一種である「同一性保持権」を侵害する可能性があります。


二次的著作物

パブリックドメインの作品を基に新たな作品(二次的著作物)が作られた場合、その二次的著作物には新たな著作権が発生します。


国による違い

パブリックドメインとなる条件は国によって異なるため、国際的に利用する際には確認が必要です。

執筆者・神野富三

名古屋の映像制作会社・株式会社SynApps代表取締役プロデューサー

シナリオ・演出・編集まで一貫して手がける映像プロデューサー・ディレクターとして40年にわたり映像制作に携わりながら

​ビジネス映像制作のノウハウを伝承する「名古屋映像設計研究所」を主宰

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