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CC0(シーシーゼロ)

クリエイティブ・コモンズが提供する「著作権を可能な限り放棄し、作品をパブリックドメインに提供する」ことを表明する手段のひとつです。ただし、CC0が効力を持つのは著作権(および著作隣接権)の範囲内であり、日本を含む各国の民法や関連法規によって保護されている肖像権、プライバシー権、商標権といった、著作権とは別の性質を持つ権利には一切影響を与えません。

CC0(シーシーゼロ)を解説するイメージ(監修・神野富三)

クリエイティブ・コモンズのライセンス(CCライセンス)が「All Rights Reserved(すべての権利を保持)」と「Some Rights Reserved(一部の権利を保持)」の間に位置し、著作権者が利用条件を明確にすることで、利用を促進するものであるのに対し、CC0は「No Rights Reserved(いかなる権利も保持しない)」という考え方を表明するものです。

具体的には、CC0を適用した作品は、作者が以下の意思表示をしていることを意味します。


1. 著作権の放棄

作者が作品に対する著作権(および著作隣接権)を、法的に可能な最大限の範囲で放棄することを宣言します。


2. パブリックドメインへの提供

作品を、誰でも自由に利用できる「パブリックドメイン」の状態に置くことを目指します。


3. 無条件かつ永続的な利用許諾

もし著作権法上の権利が完全に放棄できない場合でも、作者はそれらの権利について無条件かつ永続的な利用許諾を与え、権利行使をしないことを確約します。

映像制作会社としての視点


実際の利用


最も自由な利用

CC0で公開された作品は、原則として、誰でも、いかなる目的(商用利用含む)でも、クレジット表示なしで、自由に複製、改変、配布、上演・演奏などができます。


クレジット表示の不要

他のCCライセンスとは異なり、作者のクレジット表示(氏名、作品タイトルなど)は必須ではありません。ただし、慣習として表示されることは推奨されます。


改変の自由

改変禁止(ND)の制約がなく、自由に改変・翻案して二次的著作物を作成できます。


法的制約の最小化

法的な制約を極力排除し、利用者が作品を最大限に活用できることを目的としています。


学術・データ分野での活用

特に科学データ、オープンデータ、歴史的資料、NFTアートなど、再利用や共有が重要視される分野で広く活用されています。



注意点


「完全な放棄」の難しさ

各国の著作権法によっては、著作者人格権のように、作者が完全に放棄できない権利も存在します。CC0は、そういった権利についても最大限の配慮を求め、権利行使をしないことを確約することで、事実上のパブリックドメイン状態を目指します。


他の法的制約

CC0は、クリエイティブ・コモンズという非営利団体が提供する「著作権」に特化したひとつのツールであり、著作権を放棄して作品をパブリックドメインに提供するためのものです。

したがって、CC0が効力を持つのは著作権(および著作隣接権)の範囲内であり、日本を含む各国の民法や関連法規によって保護されている肖像権、プライバシー権、商標権といった、著作権とは別の性質を持つ権利には一切影響を与えません。

執筆者・神野富三

名古屋の映像制作会社・株式会社SynApps代表取締役プロデューサー

シナリオ・演出・編集まで一貫して手がける映像プロデューサー・ディレクターとして40年にわたり映像制作に携わる

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